大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)877 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

当事者双方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日に

おいて、当事者の一方の不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の推定告知が

なされたときは、その告知は、民訴法二〇七条、一九〇条二項により、右期日に出

廷していなかった当事者に対してもその効力を生じることは、当裁判所の判例とす

るところ(昭和二三年五月一八日第三小法廷判決・民集二巻五号一一五頁、同年九

月三〇日第一小法廷判決・民集二巻一〇号三六〇頁参照)であり、いまこれを変更

するの要をみない。よって論旨は採用しえない。

同第二点について。

本件建物が上告人Aの所有と認めるにたる証拠がない旨の原判決の引用する第一

審判決の事実上の判断は、その挙示する証拠関係ならびに認定した間接事実に照ら

して肯認しえなくはない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定

を非難するに帰し、排斥を免れない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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